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介護保険  nursing care insurance


介護保険とは介護を社会全体で支えあうしくみです。

介護保険は、40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、介護サービスを利用できる制度です。住みなれたまちでいつまでも安心して暮らせるように、みなさんの住む豊中市が運営しています。


被保険者

●保険料を納めます。

要介護認定を受けてサービスを利用します。

●利用者負担を支払います。

65歳以上の人(第1号被保険者) 40歳から64歳までの人(第2被保険者)
介護保険のサービスを利用できる人 介護保険のサービスを利用できる人

介護や支援が必要と認定された人(どんな病気やけがが原因で介護が必要になったかは問われません)

●要支援者認定
 →詳細はコチラ

●要介護者認定
 →詳細はコチラ

特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定された人(特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません)

特定疾病
1)がん末期
2)筋萎縮性側索硬化症
3)後縦靭帯骨化症
4)骨折を伴う骨粗しょう症
5)多系統委縮症
6)初老期における認知症
7)脊髄小脳変性症
8)脊柱管狭窄症
9)早老症
10)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
および糖尿病性網膜症
11)脳血管疾患
12)パーキンソン病関連疾患
13)閉鎖性動脈硬化症
14)関節リューマチ
15)慢性閉塞性肺疾患
16)両側の膝関節または股関節に著しい
変形を伴う変形性関節症

保険料の支払い方 保険料の支払い方

保険料は基準額をもとに決められています。
(市で介護保険給付にかかる費用×65歳以上の人の負担分(20%)/市の54歳以上の人の数)÷12か月=基準額(月額)
※標準的なケースの場合です。国の負担分に含まれる調整交付金(5%)の交付率が毎年変動することにより、65歳以上の人の負担分も変わります。

基準額×所得段階率(0.5%〜1.75%)=介護保険料

※平成21年〜平成23年度の場合

●保険料は所得によって異なります。
●保険料は介護保険事業計画の見直しにより原則として3年ごとに設定されます。
●老齢・退職年金が年額180,000円以上の人は年金から天引き、それ以外の人は口座振替などにより直接市町村へ納めます。

国民健康保険や健康保険など、その人が加入している医療保険の保険料金算定方法にもとづいて決められ、医療保険の保険料とあわせて納めます。

国民健康保険に加入している人 
 
所得割 + 均等割=介護保険料


●所得割は所得などに応じて計算します。
●均等割は世帯の数に応じて計算します。
●医療保険分と介護保険分をあわせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。
●保険料と同額を国が負担します。
●介護保険料の割賦限度額は年額9万円で

職場の医療保険に加入している人

給与および賞与 × 介護保険料率
                 =介護保険料

●医療保険料と介護保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。
●給料に応じて異なります。
●本人負担と同額を事業主が負担します。
●40歳から64歳までの被扶養者は、保険料を個別に収める必要はありません。