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介護保険  nursing care insurance


要介護認定の申請からサービス利用までの手続きです

日常生活に支障があり、介護サービスを利用したい時は、市に申請して、「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。

サービス利用手続き

利用者(被保険者)
 申請する
市の担当窓口
 要介護認定が行われます。
訪問調査/医師の意見書
認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況などについて調査を行います。また、市の依頼により、医師が心身の状況などについての意見書を作成します。
審査・判定
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保険、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護や支援を必要とする度合い[要介護(要支援)状態区分]が判定されます。
 認定結果の通知
認定調査の結果と医師の意見書などをもとに、保健・医療・福祉の 専門家で構成された『介護認定審査会』で審査・判定します。
非該当 自立  介護保険のサービスは利用できません。
認定 要支援1 介護予防サービスを利用できます。
要支援2
要介護1 介護サービスを利用できます。
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護認定は公正・公平に行いますが、要介護認定の結果に不服が
あれば都道府県の『介護保険審査会』に審査請求ができます。
 
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
在宅でサービスを利用したい場合
利用者の希望に基づいて、心身や家庭の状態に適した介護サービス 計画(ケアプラン)を作成します。介護サービス計画の作成は、介護支援専門員に頼んで作ります。また、自分で作ることもできます。
施設に入所したい場合
入所を希望する施設に直接申し込みます。入所した施設の介護支援専門員が介護サービス計画を作成します。
 
サービスの利用
介護サービス計画(ケアプラン)に基づき、サービスを利用します。
*要介護認定の有効期間は、状態にあわせて6ヵ月〜2年間で決められます。
継続して介護保険のサービスを利用するときには、有効期間が終了する前に改めて申請が必要です。

要介護(要支援)の状態区分と状態例
要支援1 歩行、行動、排泄、入浴、衣服の着脱などの日常生活動作については、ほぼ自分で行うことができるが、家事援助等に何らかの支援が必要となる状態。
要支援2 歩行や移動などが困難になり、家事援助等に支援又は部分的な介助が必要な状態であるが、適切な介護予防サービスの利用により、心身状態の維持・改善が期待できる状態
要介護1 歩行や移動などが困難になり、家事援助等に部分的な解除が必要な状態であり、疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態又は認知機能や思考・感情等の障害があり、介護予防の理解が困難である状態
要介護2 歩行、移動、排泄、入浴、衣服の着脱などの日常生活動作について部分的な介助が必要な状態
要介護3 理解力の低下や問題行動が見られることがある。歩行、移動、排泄、入浴、衣服の着脱などに全面的な介助が必要な状態
要介護4 理解力の低下や問題行動が見られることがある。立ち上がり、歩行などがほとんどできない。食事、入浴、排泄、身の回りの世話などに介護なしには日常生活を営むことが困難な状態
要介護5 理解力の低下や問題行動が見られることがある。起き上がり、歩行などができない。食事、入浴、排泄、身の回りの世話など全面的な介助が必要で、介護なしには日常生活を営むことが不可能な状態